屋根修理でトラブルにならないために!悪質業者の見分け方、教えます

「屋根が浮いているみたいなので、無料点検しますよ」
と言ってある日突然、業者が家にやってきたら…
不安になって、つい「お願いします」と言ってしまいがちです。
近年高齢者を中心にこうした点検商法が増加し、大阪エリアでも問題になっています。具体的なトラブル事例を参考に、注意すべきポイントをまとめました。

 

◆大阪で起こった、屋根修理のトラブル実例

大阪のあるお宅に、ある日屋根工事業者がやってきました。話を聞くと近所で瓦屋根の葺き替え工事をしているのであいさつに来たとのこと。

するとその業者はそのお宅を見て、
「上から見たら、お宅の屋根も瓦が割れているようです。すぐに工事をしないと大変なことになりますよ」と言って、屋根を撮影したビデオを見せました。そのお宅の方は「自分の家の屋根ではないような気がした」そうですが、怖そうな人なので言い出せず84万円で契約してしまいました。

その後、よく考えると近所で屋根の葺き替えをしている家などなく、金額も高いため解約の電話をしたところ「商品や材料をすでに手配したので、違約金として半額いただきます」と言われてしまったそうです。


訪問販売では、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取ってから8日間以内ならクーリング・オフ(無条件解除)することができます。お金をすでに支払っている場合は返金してもらうことができますし、違約金などを払う必要もないのですが、このように言われてしまってそのまま支払ってしまうケースは少なくありません。

実際に屋根工事の訪問販売で摘発された大阪の業者には、家を訪ねたときの営業トークがマニュアル化されていました。「能登半島地震では、倒壊したほとんどの家が屋根のバランスが悪いことが原因で、積み木のように崩れてしまったんですよ。必ず直した方がいいです」と能登半島地震の例をあげて不安をあおっている例もありました。

 

◆突然訪問してきたら要注意!悪質業者の見分け方

では悪質業者はどのように見分ければいいのでしょうか。
以下のポイントにあてはまるようなら、悪質業者かもしれないことを頭に入れて対応してください。

特に、台風やゲリラ豪雨などのあとは、屋根工事の悪質な訪問販売業者が増える傾向があります。
ニュースなどで家の屋根が壊れている映像などを見た後では、「自分の家も…」と不安に感じることもありますが、いったん落ち着いて「本当に今必要かどうか」考えることが大切です。

①やたらと不安をあおるトークをする
業者が「このままだと台風が来たら雨漏りしますよ」「台風がきたら瓦が飛んで、隣家にも迷惑をかけます」といった、不安をあおるような話をする時は要注意。現状、雨漏りがしていないのであれば問題ないので点検を断りましょう。気になるようなら後日、別の業者に点検してもらいましょう。

②「無料で点検します」と言う
「無料」と言われると、じゃあお願いします、と言いたくなります。しかしいったん屋根に上がらせてしまうと、こちらの目は届かず何をしているのか分かりませんし、逆に屋根を破損させて修理にもちこむケースもあります。さらに「点検の結果、板金が壊れていた」などと嘘の報告をすることもあります。

③即決させるようなトークをする
「この場で契約してくれたら特別に安くします」など、その場で決めさせるような、甘い言葉にも気を付けましょう。決して急ぐ必要はありませんし、その場で決めるのではなく、複数の見積もりをとるなどしてから決断してください。

④保険が使えるから、自己負担はない、と言われる
「火災保険を使えば、自己負担なく屋根の修理ができます」などといって、火災保険を利用して契約を結ばせるケースもあります。
火災保険は、自然災害による損害は保険で補償されるケースもありますが、経年劣化による損害は補償の対象にはなりません。経年劣化による損害だと知りながら嘘の理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還を求められたり、保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われる可能性もあります。

 

◆突然業者がやってきた! どんな対応をしたらいい?


突然、業者がやってきて「今なら無料で点検できます!」「屋根が浮いています」などと言われても、簡単に応対しないようにしましょう。点検のために屋根に上がろうとしても断固拒否を。
悪徳業者の場合はすぐに屋根に上がろうとしますから、なかなか帰ろうとしないような業者に対しては、警察を呼んで対処してもらうこともできます。
「すぐに直したほうがいい」などと言われて、それがどうしても気になるようなら、後日、他の業者に依頼し、見積もりをとってください。その際は作業内容や料金をしっかりと確認しましょう。
もし契約してしまっても、訪問販売の場合はクーリング・オフができる場合もあります。消費生活センターなどに相談してみましょう。


・大阪府消費生活センター
06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9~17時)

・大阪市など各地の消費生活センターはこちら
https://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html

・消費者ホットライン
(全国共通、局番なしの)188


信和商会では、「まずは相談だけ」でもかまいません。
もし気になることがございましたら、こちらからお問い合わせください。